高知学園 短期大学 同窓会
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同窓会について

令和6年度 私費外国人留学生奨学支援

高知学園大学 健康科学部管理栄養学科 1年
エリック 雄二 デ ソウザ バホス
(国籍:ブラジル)

私費外国人留学生奨学支援金支給規定

(総則)

第1条 留学生の交流は、本学と諸外国相互の教育研究水準の向
   上及び相互理解と友好の増進に寄与するとともに、特に
   開発途上国の場合は、人材養成への協力という極めて重
   要な意義をもつものである。同窓会としても本学での学
   業を終えられた留学生の卒業後の活躍、同窓生の一人と
   して母校である本学との交流を期待するものである。


(目的)

第2条 前条の理念のもとに国際交流の一助としての私費留学生
   奨学支援金支給制度を設け、留学生の勉学を援助するこ
   とを目的とする。


第3条 奨学支援金(以下「支援金」という)を受けることがで
   きる者は、本学の正規課程(専攻科を含む)に在籍して
   いる私費外国人留学生で成業の見込みがあると認められ
   る者とする。ただし、つぎの号の一に該当するものは除
   く。

  イ.国費外国人留学生
  ロ.他の奨学金を受給している留学生
   (年額60万以上のもの)
  ハ.留年した留学生

第4条 援助の期間は、当該年度限りとする。

(出願手続)

第5条 受給を希望する者は、所定の願書で同窓会事務局を経て
   同窓会長に願い出なければならない。

(選考)

第6条 選考は同窓会事務局で行い、会長が決定する。

(支援金の額)

第7条 支援金の額は、年額6万円とする。
   支給方法は、当該年において決める。

(給付通知)

第8条 選考により給付者として適当と判断された者は、会長
   が当該学生に対し、文書を以て通知する。

(規定改廃)

第9条 この規定改廃は、同窓会役員会の議を経て、会長が決定
   する。

 附 則

 1 平成 9年(1997年)10月17日施行
 2 平成26年(2014年) 3月10日施行
 3 令和 6年(2024年) 4月1日施行