高知学園大学・高知学園短期大学 同窓会
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同窓会について

同窓会規約

高知学園大学・高知学園短期大学 同窓会規約

第1章 名 称

 第1条 本会は、高知学園大学・高知学園短期大学同窓会と称する。

第2章 目 的

 第2条 本会は、会員相互の親睦向上をはかり母校の進展に貢
    献し、社会文化の進展に寄与することを目的とする。


第3章 事 業

 第3条 本会は、その目的を達成するため下記の事業を行う。

  1.通常総会及び臨時総会の開催
  2.同窓会広報活動(ホームページに掲載)
  3.会員名簿の整理(但し非公開)
  4.各学科の同窓会活動の支援
  5.卒業生と在学生の親睦交流活動の推進
  6.母校の発展に必要な事業
  7.その他目的達成に必要な事業


第4章 組 織

 第4条 本会は、下記の会員をもって組織する。

  普通会員:高知学園大学・高知学園短期大学の卒業生
  学生会員:高知学園大学・高知学園短期大学の在学生


第5章 事務局

 第5条 本会は、事務局を高知学園大学・高知学園短期大学内におく。



第6章 役員

 第6条 本会に、下記の役員をおく。

  1.本会役員
会 長 1名
副会長 2名
事務局長 1名
事務局次長  1名
会 計 1名
理 事 若干名(各科・専攻より1名以上)
監 事 2名
  2.クラス同窓会役員


第7章 役員の選出

 第7条 役員の選出は、下記のとおりとする。

  1.本会役員は総会において普通会員より選出する。
  2.同窓会クラス役員は卒業時のクラスより選出する。


第8章 本会役員の任期等

 第8条 本会役員の任期は、下記のとおりとする。

  本会役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。


第9章 役員の任務

 第9条 役員の任務は、下記のとおりとする。

  1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は
   これを代行する。
  3.理事は事業推進のための会務に従事する。
  4.事務局長は事務を執行し、事務局次長は
   これを補佐する。
  5.会計は会の経理を処理する。
  6.監事は会計及び事業の監査をする。
  7.同窓会クラス役員は、本会会員を補佐する。


第10章 会 議

 第10条 本会の会議は総会及び役員会とし、

  会長がこれを召集する。
  議事は出席者の過半数をもって議決し、
  可否同数の場合は議長の決するところによる。


第11章 総会及び役員会

 第11条 総会は年1回開催し、下記の事項を決議する。

  1.役員の選出
  2.同窓会事業の計画と報告
  3.予算の決定及び決算の承認
  4.規約の改正
  5.その他重要事項の決定

 役員会は本会役員をもって構成し、総会で決定された
 事項の執行について協議する。


第12章 会計年度

 第12条 本会の会計年度は3月1日に始まり、
     翌年2月末日に終わるものとする。



第13章 経 費

 第13条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。



第14章 会 費

 第14条 会員は入会金として、第1条に示す学校に入学した
     時に5,000円を納入しなければならない。



第15章 雑 則

 第15条 本会会員で、改姓、転居その他の異動があった場合
     は、その都度本会事務局に連絡するものとする。

 第16条 この会則の施行について必要な事項は、本会役員会
     の議決により別に定める。

  規定1:学校法人評議員の推薦規定
  規定2:同窓会活動助成金運用規定
  規定3:同窓会会長表彰規定
  規定4:同窓会表彰規定
  規定5:同窓会特別表彰規定
  規定6:同窓会会員研究活動助成規定
  規定7:私費外国人留学生支援金支給規定


(附   則)

 本規約は、昭和48年8月18日から施行する。

  昭和49年8月11日 改正
  昭和56年9月6日 改正
  昭和60年4月1日 改正
  昭和63年4月1日 改正
  平成3年9月16日 改正
  平成9年10月17日 改正
  平成10年10月1日 改正
  平成18年3月11日 改正
  平成20年3月22日 改正
  平成26年3月16日 改正
  平成27年3月15日 改正
  令和2年3月15日 改正<令和2年4月高知学園大学開学に当たり改めた>
  平成6年3月10日 改正(4月1日より適用)


同窓会規定

規定1 学校法人評議員の推薦規定

 学校法人より評議員の推薦依頼があった場合は、
 当年度の会長を充てることとする。


規定2 同窓会活動助成金運用規定

 1条 各学科・専攻の同窓会活動を援助することを目的とし、
   助成金を支給する。
 2条 助成金は本会計において予算化し、総会において承認
   された額とする。
 3条 助成金を受ける場合は、所定の手続きに基づいて申請
   するものとする。
 4条 助成金の執行については、本会役員会において承認さ
   れたものとする。
 5条 助成金の執行後は、速やかに会計報告するものとする。


規定3 同窓会会長表彰規定

 1条 本会に同窓会会長表彰規定をもうけ、学生の研鑚を
   奨励援助する。
 2条 対象は、各学科及び専攻の卒業年次生で、人物に優れ、
   在学中に文化・スポーツ活動、社会活動のいずれかに
   おいて功績があり、学長より推薦された者とする。
 3条 表彰は、年1回卒業時に会長より授与する。
 4条 奨励金の額は、総会において承認された額とする。
 5条 大学・短期大学から各1名に対し、授与する。


規定4 同窓会表彰規定

 1条 本会に同窓会表彰規定をもうけ、学生の研鑚を奨励
   援助する。
 2条 対象は、卒業年次生で、人物に優れ、在学中に文化・
   スポーツ活動、社会活動等において功績があり、学長
   より推薦された者(各学科及び各専攻それぞれ1名)
   とする。
 3条 表彰は、年1回総会時に会長より授与する。
 4条 奨励金の額は、総会において承認された額とする。


規定5 同窓会特別表彰規定

 1条 本会に、同窓会特別表彰規定をもうけ、会員の研鑽を
   奨励援助する。 
 2条 対象は、人物に優れ、文化・スポーツ活動、社会活動、
   学問等において功績があり、本会役員会において推薦
   されたものとする。
 3条 表彰は、総会時に会長より授与する。
 4条 奨励金の額は、総会において承認された額とする。


規定6 同窓会会員研究活動助成規定

 1条 本会に同窓会会員研究助成規定をもうけ、会員の研鑚
   を奨励援助する。 
 2条 対象は、本会役員会において推薦された者とする。
 3条 表彰は、総会時に会長より授与する。
 4条 奨励金の額は、総会において承認された額とする。

                平成20年8月29日改正
                平成27年3月15日改正


規定7 私費外国人留学支援金支給規定(別紙)