| 第 1 章 名称 |
| 第1条 |
本会は高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院同窓会と称する。 |
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| 第 2 章 目的 |
| 第2条 |
本会は、会員相互の親睦向上をはかり母校の発展に貢献し、社会文化の進展に寄与することを目的とする。 |
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| 第 3 章 事業 |
| 第3条 |
本会は、その目的を達成するため下記の事業を行う。 |
| 1. |
2年に1回、総会及び懇親会を開く。 |
| 2. |
会報「花たちばな」の発行。 |
| 3. |
会員名簿の整理。 |
| 4. |
各学科のクラス会の充実。 |
| 5. |
母校の発展に必要な事項。 |
| 6. |
その他目的達成に必要な事項。 |
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| 第 4 章 組織 |
| 第4条 |
本会は、下記の会員をもって組織する |
| 普通会員 |
高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院の卒業生 |
| 特別会員 |
高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院の教職員及び旧教職員 |
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| 第 5 章 事務局 |
| 第5条 |
本会は、事務局を高知学園短期大学内におく。 |
| 第6条 |
本会は、役員の議決により支部をおくことができる。 |
| 2. |
支部の規定については別に定める。 |
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| 第 6 章 役員 |
| 第7条 |
本会に、下記の役員をおく。 |
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| 名誉会長 |
1名 |
| 顧 問 |
若干名 |
| 本会役員 |
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| 会 長 |
1名 |
| 副会長 |
2名 |
| 理 事 |
若干名 |
| 会 計 |
2名 |
| 監 事 |
2名 |
| 書 記 |
2名 |
| クラス同窓会役員 |
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| 第 7 章 役員の選出 |
| 第8条 |
役員の選出は、下記のとおりとする。 |
| 1. |
名誉会長は現母校学長・学院長とし、顧問は高知学園理事長・本部長・高知学園短期大学学生部長及び事務局長並びに会長が在籍していた学科の学科長とする。 |
| 2. |
会長、副会長、理事、会計、監事、書記、は総会において普通会員より選出する。 |
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| 第 8 章 役員の任期等 |
| 第9条 |
役員の任期は、下記のとおりとする。 |
| 1. |
役員の任期は2年とする。 |
| 2. |
会長は各学科交代制とする。 |
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| 第 9 章 役員の任務 |
| 第10条 |
役員の任務は、下記のとおりとする。 |
| 1. |
会長は本会を総理する。 |
| 2. |
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを処理する。 |
| 3. |
理事は会務に従事する。 |
| 4. |
会計は会の経理を処理する。 |
| 5. |
監事は会計監査する。 |
| 6. |
書記は会務を処理する。 |
| 7. |
本会役員は会務の運営について協議執行する。 |
| 8. |
クラス同窓会役員は本会役員を補佐する。 |
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| 第 10 章 会議 |
| 第11条 |
本会の会議は総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。 |
| 1. |
議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
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| 第 11 章 総会及び役員会 |
| 第12条 |
総会は、3年に1回開催し、下記の事項を審議する。役員会は総会に次ぐ審議機関であって、本会役員、クラス同窓会役員をもって構成する。 |
| 1. |
役員の選出 |
| 2. |
予算の決定及び決算の承認 |
| 3. |
会則の改正 |
| 4. |
その他重要事項の決定 |
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| 第 12 章 会計年度 |
| 第13条 |
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日終わるものとする。 |
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| 第 13 章 経費 |
| 第14条 |
本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。 |
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| 第 14 章 会費 |
| 第15条 |
会費は普通会員は入会費として、第1条に示す学校に入学した時に5,000円を納入しなければならない。 |
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| 第 15 章 雑則 |
| 第16条 |
本会の役員で、改姓、転居その他異動があった場合は、その都度本会事務局に通知するものとする。 |
| 第17条 |
この会則の施行について必要な事項は、役員会に議決より別に定める。 |
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| 付 則 |
| 第1条 |
本規約は、昭和48年8月18日から施行する。 |
| 第2条 |
一部改正した本規約は、昭和49年8月11日から適用する。 |
| 第3条 |
一部改正した本規約は、昭和56年9月6日から適用する。 |
| 第4条 |
一部改正した本規約は、昭和60年4月1日から適用する。 |
| 第5条 |
一部改正した本規約は、昭和63年4月1日から適用する。 |
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| 同窓会規定 |
| 規定-1 |
学校法人評議員の推薦規定 |
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学校法人より評議員の推薦依頼があった場合は、当年度の会長を充てることとする。 |
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| 規定-2 |
学業奨励金運営規定 |
| 1条 |
本会に学業奨励制度をもうけ、学生の学業の向上と研鑽を奨励援助する。 |
| 2条 |
奨励金の額は、本会基本金の年間利息の範囲内で、本会役員会において承認された額とする。 |
| 3条 |
奨励金の支給は、毎年1回会長より授与する。 |
| 4条 |
支給該当者は、各学科の1年次終了者で、人物、学業ともに優れ、各学科長より推薦された者。 |
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| 規定-3 |
支部強化費運用規定 |
| 1条 |
各学科の同窓会活動を援助することを目的とし、各学科に支部強化費を支給する。 |
| 2条 |
支部強化費は本会計において予算化し、総会あるいは役員会において承認された額とする。 |
| 3条 |
支部強化費の執行は、各学科より選出された本会役員会の承認を得ることとする。 |
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外国人私費留学生に奨学金(事業報告参照) |
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